TEL.0893-44-2357
〒791-3301 愛媛県喜多郡内子町内子2758番地
松山市内で永代使用料込、50万円以下からお墓が建立できます。
起きて半畳、寝て1畳 大きなお墓が必要ですか!?
小さいお墓のご提案です
1、永代使用料、墓石代がお安くなります。
2.お墓の掃除、お手入れが簡単です。
3、お墓が小さくても、納骨室の大きさはさほど変わりません (6寸骨壺にして5霊~12霊納骨可能です。)
心配は無用です。後継者がなくなった場合は、無料でお墓の撤去、永代供養塔への合祀をさせていただきます。(適用には、一定の条件があります)
☆トラブル防止の為、担当者とお客様とで現地確認いただき、安楽寺霊園4区の規約に署名捺印の上、現金一括払いでの受付となります。
☆安楽寺霊園4区の規約を良くお読みください。
☆永代使用権のお支払いが確認できた方を優先させていただきます。
☆電話での予約受付は承れません。
☆お気に入りの良い場所は、お早めにお申込み、ご入金ください。
取引銀行 口座番号
伊予銀行 内子支店308 普通口座1309050 玉井石材店
代表 玉井秀文
2.安楽寺霊園5区の永代使用権の価格
1区画 29万円~35万円 (2.83㎥~3.14㎥)
3. 納骨堂 石碑のセット価格(基礎工事、彫刻代、据付費を含む)
(消費税 別途)
(大島石他、国内外の数多くの石材で、おつくりできます)
4. 管理料 1年間 2.400円
5年分前払い ¥10.800円 半年分割引
10年分前払い ¥21.600円 1年分割引
5. 永代供養塔への納骨価格
☆ステンレス製ネームプレート追加の場合
お一人分 ¥70.000円 (消費税 別途)
納骨堂 デザイン
墓石 納骨堂 セット
7. 永代供養塔8. 安楽寺霊園4区 区画表
9. 安楽寺霊園 5合区 区割り表
10. 安楽寺霊園 5区 石碑見本
4区 5区 見取り図
11. 安楽寺霊園4区の使用規定並びに誓約書
第1条(主旨)
この規定は、安楽寺霊園4区、5区の管理、運営を受任している内子町、有限会社 玉井石材店(以下乙とする)が、墓地名義人(墓地・墓石契約した方)(以下甲とする)が安心してお墓参りができるよう、共有部分の環境維持及び健全な霊園の運営のために定めるもので、乙がこの使用規定内容をよく理解し、守っていただくことが主旨です。
第2条(使用目的)
本霊園は、焼骨の埋蔵及び墓碑等の建立以外の目的には使用できません。公衆衛生上、死体の埋葬はできません。
第3条(使用資格)
甲は国籍・宗旨宗派の如何にかかわらず、本使用規定の内容を守ることで乙の霊園を使用することができます。 2.墓地名義人である甲以外の者は、墓地名義人である甲の許可なく乙の墓地にて行う納骨、改葬、墓石建立、墓地・墓石の改造、追加彫刻、その他の行為を行うことはできません。
第4条(永代使用料)
甲は、乙に対して別に定める永代使用料を墓地契約時に全額納入してください。
第5条(墓地内の制限規定)
規格墓地内設備・植樹は乙が行うもの以外は禁じます。自由墓地は第7条規定のもと、乙の別に定める設備制限規定の範囲内での建立が可能です。
第6条(墓石建立期日)
甲は、墓地永代使用契約と同時に墓石の建立契約をしていただきます。但し、自由墓地に限っては墓地契約日から3年以内を期限とし墓石を建立することができますが、第10条の墓地管理料は墓地契約日翌月から発生します。
第7条(施工業者)
規格墓地・自由墓地の墓碑の建立・補修・撤去・その他の設備工事は、乙の指定する施工業者以外はできません。
第8条(補償・補修)
甲は、その責に帰すべき理由により園内にある施設・隣接する墓石・共有部・通路等を破損または汚損させた場合は、甲の責任と負担により、補修または補償していただきます。
第9条(埋葬および改葬手続き)
甲は埋(改)葬日時を1週間前までに乙に連絡し、承認を得てください。甲は、埋葬及び改葬のときは、法令の定める市町村長などの発行する埋(改)葬許可証を乙に必ず提出してください。
第10条(共益維持費)
甲は乙に対して、別に定める1年分の墓地管理料を指定期日までに毎年前納してください。墓地管理料とは、園内施設の水道・光熱費および園内共有部分の清掃・環境整備・維持に必要な費用を指します。甲名義の墓地・墓石の清掃・維持費用は含まれていませんので、甲自身で行ってください。 2.尚、物価・消費税率の変動等の事由により、乙は墓地管理料を改定することがあります。
第11条(永代使用料の返却、解約手続き)
甲の都合による中途解約の場合、払い込み済みの納付金は原則として一切返却しません。
但し、次の各号を満たす場合、乙は甲に永代使用料の3分の1の金額を返却します。その際、甲は本規約第15条の所定の手続きをしてください。
1)契約後1年以内であり、墓石建立が行われていない状態であること。
2)埋葬行為の行われていない墓地であること。
第12条(使用承諾の取り消し)
甲の行為が下記の各号のいずれかに該当する場合、乙は甲の墓地使用権を取り消すことができます。
1)甲が、第2条(使用目的)に規定する内容に違反したとき。
2)甲が、甲指定の正規手続きをとらず、甲名義の墓地を第三者に無断で譲渡または転貸したとき。
3)甲が死亡した日から起算して、2年を経過しても、その祭祀を継承するものが判明しないとき。
4)甲の届出住所に郵便物が届かない状態が3年間継続し、且つその間墓地管理料の納入がなく、甲からの連絡・通知が乙に対してなされていないとき。
5)甲が指定期日までに、墓地管理料の前納に応じず3年が経過したとき。
6)甲が内金のまま残金の請求に応ぜず3ヶ月を経過したとき。この際契約は無効とし内金は返却されません。
7)甲が自由契約をしてから、契約した墓地で3年以内に墓碑を建立しなかったとき。
8)客観的にみて、甲の墓地・墓石の状態が明らかに周囲の契約者にとって迷惑な状態となり、乙が墓地環境改善要求を甲に発信するも、改善されない状態が3年間以上続いた場合。
9)その他、甲が本使用規定に違反したとき。
2.乙は前項の各号により甲の使用権を取消したとき、甲の焼骨・骨壺等を任意に、改葬・合祀することができます。
3.乙は、第1項各号により使用権を取消した墓域を、新たな第三者に対し、再び永代使用権を設定することができます。この場合甲及びその利害関係者は、乙に対し異議を申し立てることはできません。
4.甲およびその利害関係者は、第12条1項の各号により乙の墓地使用権が取消された場合、当該墓地にある墓石は無主の動産となることを理解し、焼骨・ 骨壺等の改葬または合祀の後、乙が当該墓石を撤去することに異議を申し立てないものとします。
第13条(名義変更手続き)
甲の墓地使用権は甲指定の名義変更手続きにより承継できます。名義変更希望者は甲の死後、乙にすみやかに届出て、甲名義の永代使用承諾証書および甲との関係を証明する戸籍謄本を乙に提出し、乙指定の名義変更料を納入して乙から「墓地名義人」としての承継の承認を受けてください。乙の許可なく甲の使用権を勝手に変更したり、第三者へ譲渡することはできません。 2.甲の親族縁者間で、承継に関するトラブルが発生した場合、乙は一切関知しないものとし、当事者間で解決するものとします。また、係争が解決するまで、乙は当該墓地の使用権および納骨を停止することができます。
第14条(生前承継)
原則として甲生存中に名義変更はできません。但し、やむを得ない事由と乙が認める場合に限って本人と、承継を希望する者とが霊園事務所に同伴し、乙指定の手続きをすることで、乙は生前名義変更を認めることもあります。
第15条(墓地の返還・および帰属)
甲は、使用墓地が不要になったとき、甲の墓地に納骨されている焼骨・骨壺等をすみやかに引き取った後、3ヶ月以内に甲負担により解約時点実費にて現状復帰させ、墓地使用権返還承諾書に自筆・捺印し、永代使用承諾証書を添えて乙に返却してください。返還された墓地は乙に帰属します。 2.万一甲が期日までに現状復帰しないとき、乙は甲に通知して、焼骨・骨壺等を甲霊園内に任意に定める場所に改葬・合祀することができ、乙は一切その責任を負いません。
第16条(不可抗力による損害・事故の責任)
天災地変・戦乱・第三者に加害行為等、不可抗力による墓地・墓石等の損害及び、盗難、交通事故、野生動物、その他の被害については、乙は一切その責任を負いません。
第17条(使用者の名義・住所等が変更された事柄に関する届け出の義務)
甲は、乙に届出ている住所・連絡先に変更があった場合、すみやかに書面にて新住所・新連絡先を乙に通知してください。乙への住所・連絡先通知を怠ったことによって甲が不利益を受けた場合、乙はこれに伴う責任を負いかねます。
2.乙に提出した各種書類の内容等について重要な変更があった場合に関しても、本条文1項の通りとします。
第18条(規定に定めない事項)
前各条に定めない事項が生じた場合、乙は法令の定めるところによるほか、その都度定めるものとします。
第19条(規定の改正)
「墓地埋葬等に関する法律」等現行法規が改正された場合及び乙が適当と認めた場合には本規定を改正することがあります。
上記の規約をよく理解し、これを遵守する事を誓約いたします。
西暦 年 月 日
住所
氏名
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愛媛県喜多郡内子町内子
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